2020年2月16日日曜日

交通違反 点数の時効(優遇処置)の起算点

違反日より1年でクリアの起算点
2/14違反→翌年2/14_24時まで違反しなければクリア

道路交通法施行令33条の2
違反をした日の翌日を起算日とする。

上記の場合、2/15より1年なので翌年2/14_24時まで

優遇については下記に記載がある(起算点は記載なし)
警視庁 点数計算の優遇


やっと1年が過ぎ、2年の優遇を目指そうと思ったときに
起算点をしらべたら、自分の計算と1日ずれていてビビった、、