徒然なるままに、ミンミン蝉
2020年2月16日日曜日
交通違反 点数の時効(優遇処置)の起算点
違反日より1年でクリアの起算点
2/14違反→翌年2/14_24時まで違反しなければクリア
道路交通法施行令33条の2
違反をした日の翌日を起算日とする。
上記の場合、2/15より1年なので翌年2/14_24時まで
優遇については下記に記載がある(起算点は記載なし)
警視庁
点数計算の優遇
やっと1年が過ぎ、2年の優遇を目指そうと思ったときに
起算点をしらべたら、自分の計算と1日ずれていてビビった、、
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